日本財団 図書館


 

特別障害者(重度の障害者)に対しては、贈与税についても特例が設けられています。
障害老の将来にわたる生活の安定を図るために、ある人(委託者)が信託銀行(受託者)と締結した金銭や有価証券などの信託契約で、その信託受益権の全部について特別障害者を受益者とする一定の要件のあった信託については、「特別障害者扶養信託契約」として信託財産のうち6,000万円までの金額には贈与税が非課税となるというものです。
また、障害者やその扶養義務者が贈与により取得した「心身障害者共済制度」に基づく給付金を受ける権利には、贈与税も相続税もかからないことになっています。
障害者に対する特別措置や減免制度については後ほど詳しく述べることにします。
贈与の特例としてはその他に「住宅取得資金贈与の特例」があり、この特例を受ければ300万円までの資金贈与は無税となり、1,000万円までの部分は軽減されるようになっています。
また、親の土地を無償で借りて子どもが家を新築する場合や、離婚に伴って財産を分与したときなどは贈与税はかかりませんし、農地を贈与したときなどには特例が設けられています。
このように、将来にわたっての生活費の不足分を手当する方法として、相続や贈与についてよく理解し、障害者に対する特例などを活用することにより、生活設計にもゆとりが生まれてくることとなるでしょう。

図35 継続贈与の注意点と贈与税のかからない財産

061-1.gif

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION